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社会保険扶養の条件は年収130万円!自営業、不動産収入、株式配当などがある場合はどうなる?

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社会保険では扶養という仕組みがあり、年収130万円未満の配偶者の方は被扶養者になることができ、保険料負担が発生することなく、社会保険のさまざまな給付を受けられることになります。

 

これは、国民健康保険(国保)には存在しない制度なのですが、この年収130万円というのはどのような基準かご存知でしょうか?

パートなどの給与所得の場合は、給与収入金額が年間130万円ということで比較的わかりやすいのですが、被扶養になる方に不動産所得や株式の配当所得などがある場合にはどのように判定されるのでしょうか?

 

本日は被扶養の条件について確認してみたいと思います。

 

被扶養者の範囲は?

被扶養者の範囲としては、一般的には”配偶者および子”ということで理解しておけばよいかと思いますが、実際には、次のように、ご両親やご兄弟なども含めて、被保険者に生計を維持されている幅広い親族が対象になります。

 

被扶養者の範囲

1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。

2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子

※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

「被扶養者とは?」(協会けんぽホームページ)より

 

被扶養者の収入基準は?

続いて、被扶養者の収入についてはどのような基準があるのでしょうか?

 

一般的には年収130万円と言われるものになりますが、具体的には次のように書かれています。

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

「被扶養者とは?」(協会けんぽホームページ)より

 

同一世帯の場合、被保険者の年間収入の2分の1未満という条件もあるわけです。

 

被扶養者の収入として算定される収入は?

そこで、さらに踏み込んで、収入の具体的な内容なのですが、協会けんぽのホームページでは、次のような記載に留まっています。

※自営業を営んでいる認定対象者の年間収入の算定にあたっては、収入から控除できる経費は事業所得の金額を計算する場合の必要経費とは異なりますので留意ください。

「被扶養者とは?」(協会けんぽホームページ)より

 

そこで、他の健康保険組合のホームページをチェックしてみたところ、リクルート健康保険組合のホームページに少し詳しい説明がありましたので、確認してみましょう。

 

収入とみなすもの

  • 給与(通勤交通費ほか各種手当・税金含む総支給額
  • 自営業や業務受託などの事業収入(★)
  • 資産運用による収入(不動産・利子・配当金など、経費控除後の金額)
  • 年金(老齢、遺族、障害など種類を問わず、税引き前の金額)
  • 失業給付・傷病手当金など休業補償金
  • 奨学金(学費を除く)
  • 被保険者以外からの仕送りなど

★健康保険における、自営業者の収入については『総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額』となっております。直接的必要経費とは、「生産活動に要する原材料費等の費用」のことです(具体的には、ケーキ屋さんの小麦粉、卵等)。

 

収入とみなさないもの

  • 退職金や不動産売却などの一時的なもの
  • 冠婚葬祭に際して贈与される金銭
  • 災害を被ったことにより受けられる補償金、見舞金、保険金など
  • 生活保護法にて自立更正を目的として貸付・恵与される金額
  • 原爆被害者に対する特別措置法により支給される金額
  • 死亡を事由に受けられる保険金

 

リクルート健康保険組合ホームページ「家族の加入について」より

 

まず収入とみなされるか、みなされないか、という意味では、今後も継続的に発生するものか、たまたま一時的に発生したものか、といった違いがあります。

 

その上で収入とみなされるものは、給与以外にも、自営業などの事業収入、資産収入(不動産、利子、配当など)、年金、休業補償金などいろいろ含まれることがわかります。

 

そして、事業収入については『総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額』、資産収入については、「不動産・利子・配当金など、経費控除後の金額」とある通り、

収入としては、文字通りの収入ではなく、収入を得るために必要となる直接的な経費は控除したもの

を、ここでは収入とみなしていることがわかります。

 

例えば、上ではケーキ屋さんの小麦粉や卵が例として書かれていますが、何か仕入原価が発生するようなものであればそれらはすべて必要経費として控除できるわけです。

 

一方、不動産収入の場合には、固定資産税、管理費・修繕積立金などの保有することによって発生する経費については控除できると思われます。

 

また、税務上は、青色申告特別控除や減価償却費なども経費としてみなされますが、社会保険の被扶養の収入基準としては、これらは経費扱いにならないようです。

 

このあたりの判断基準の詳細については、加入される健康保険組合によっても異なると思われますので、被扶養の認定を検討されている方は、実際に加入されている健康保険組合に確認して頂くのが一番です。

ただ、考え方としては、基本的に現金支出を伴う、収入を得るために必然的に発生する費用が控除された上で合算され、年収130万円として判断される、ということが言えるかと思います。

 

自営業としての事業収入はご本人が始めない限り発生することはないかと思いますが、不動産収入や株式の配当収入などは、相続である日突然発生することになった、ということもあります。

 

それがきっかけで逆に扶養の条件を満たさなくなり、扶養から外れなければならない、といった場合もあるかもしれません。

 

扶養については、条件を確認の上、利用できるのであれば利用されるのがよいと思いますが、ご本人がもっと働いて収入を得たい、といった場合には、扶養よりも、ご本人のライフプラン、働く意欲を尊重された方がよいでしょう。

 

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株式会社ウェルスペント 代表取締役
ファイナンシャルプランナー

横田 健一

Yokota Kenichi

横田 健一

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