自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度。一般的に、寄附先の自治体から、寄附額の3割以下の金額の返礼品を受け取ることが可能
言葉としては「納税」が使われているが、税制上は寄附を行い、その金額が寄附金控除の対象になる形になる。
参考リンク:ふるさと納税ポータルサイト
自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度。一般的に、寄附先の自治体から、寄附額の3割以下の金額の返礼品を受け取ることが可能
言葉としては「納税」が使われているが、税制上は寄附を行い、その金額が寄附金控除の対象になる形になる。
参考リンク:ふるさと納税ポータルサイト